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出入国管理及び難民認定法(入管法)における日系人

1 日系2世

(1)日本人の子として出生した者で、未婚の父又は未婚の母から生まれた婚外子も含まれます。
(2)未婚の父親の場合には、当該国の民法又は家族法が定める認知効により、日系人として認定されるかどうかが決まります。ペルーでは認知効により、日本人の父親が届出人であるかどうかが問われます。
(3)親が日本国籍離脱前に子として出生した者、旧国籍法により戸籍に記載された日本人の父母の実子も含まれます。
(4)在留資格:日本人の配偶者等

2 日系3世

(1)2世の実子です。未婚の祖父母から生まれた婚外子の実子が父母となり、更に、婚外子として生まれた実子の場合も、2世の実子ですから、日系3世に該当します。
(2) 日系の祖父・父の認知効についても、当該国の民法又は家族法が定める認知効により、認定が左右されます。
(3)特別養子の実子は、日系3世に該当しません。
(4)在留資格:定住者
(5)定住者告示の対象となり、素行善良要件の審査が伴います。

3 日系2世・3世の配偶者

(1)日系2世・3世と民事婚し、かつ同居している配偶者です。
(2)配偶者との仕事を理由とした別居は、原則的に認められません。
(3)配偶者のみの日本在留は、認められません。
(4)在留資格:定住者
(5)定住者告示の対象となり、素行善良要件の審査が伴います。

4 日系4世

(1)日系3世の父又は母と同居する未成年の実子です。
(2)未成年でも婚姻した場合、成人扱いとなります。
(3)15歳から19歳までの実子を招へいする場合には、来日の目的を明確化する必要があります。
(4)就労目的の来日は原則的に認められません。
(5)在留資格:定住者
(6)定住者告示の対象となり、素行善良要件の審査が伴います。

5 永住者の配偶者

(1)永住者の配偶者です。日系2世・3世の配偶者で定住者の在留資格を持つ者が、その配偶者である日系人が永住許可を受けた場合、配偶者は永住者の配偶者等に在留資格を変更します。
(2)日本で出生した永住者の父又は母から生まれた実子は、永住者の配偶者等の在留資格が付与されます
(3)外国で出生した永住者の子は、定住者の在留資格が付与されます

6 日系2世・3世の配偶者の未成年の連れ子

(1)日系2世・3世の配偶者に前夫又は前妻との間に未成年の連れ子がおり、配偶者が親権等を行使して育てる場合。
(2)日系人配偶者との同居が必要です。
(3)在留資格:定住者
(4)定住者告示の対象となり、素行善良要件の審査が伴います。

7 日系2世・3世の非日系人老父母

(1)70歳程度の老父母で、扶養する子が本国におらず、日本に在留している子の扶養を受けている老父又は老母です。
(2)在留資格:特定活動又は定住者

8 日系人に関する規定の見直し(平成18年4月29日施行)

 「定住者」の在留資格を有する者による犯罪が相当数発生していること、日系人として「定住者」の在留資格で入国し、在留する外国人による重大事件が発生し、治安に対する国民の不安が高まっていること等を踏まえ、法務省は「定住者告示」の一部を改正し、日系人及びその家族が「定住者」の在留資格を取得する要件に「素行が善良であること」を追加しました。

【参考資料】

2008年12月20日、国際業務研究会・第4回実務者研修会レジュメ
行政書士 中村和夫先生、「中南米諸国からの日系人の招へい・在留手続の実務とそのポイント」

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