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中国人と日本人との婚姻手続

日本先行の婚姻手続

申請方法

  1. 中国国籍者の婚姻要件具備証明書を、在日中国大使館又は領事館にて申請します。その際、以下の書類を用意します。

    中国国籍者の必要書類
    (1)中国パスポート
    (2)外国人登録原票記載事項証明書(発行日から3ヶ月以内有効)
    (3)未婚陳述書又は未再婚陳述書
    (4)公正証書申請書
    (5)中国で離婚歴のある者は離婚証明書、中国裁判所にて離婚の調停又は判決を受けた者は、離婚調停書又は判決書、死別者は死亡公正証書の原本と副本
    (6)日本で離婚した者又は死別した者は、日本の市・区役所が発行した婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書又は死亡届受理証明書の原本
  2. 在日中国大使館等にて婚姻要件具備証明書を受領した後、日本の市・区役所にて婚姻の届出をします。その際、以下の書類を提出します。

    日本の市・区役所への提出書類
    (1)婚姻届(成人の証人2名の署名・押印が必要)1通
    (2)日本国籍者の戸籍謄本(本籍地以外に届出をする場合)1通
    (3)中国国籍者のパスポート
    (4)中国国籍者の婚姻要件具備証明書1通
    (5)中国国籍者の外国人登録証
    (6)中国国籍者の外国人登録原票記載事項証明書1通
    (7)中国国籍者の出生公証書とその和訳文各1通
  3. 日本国籍者が戸籍筆頭者である場合を除き、新しい戸籍が編成されます。戸籍には婚姻の事実が記載されます。
  4. 中国国籍者の氏を日本国籍者の氏に変更したい場合、婚姻の日から6ヶ月以内に日本の市・区役所の戸籍担当窓口に変更届を提出します。
*個々人によって事情が異なりますので、詳しくは関係する各官公署にお問い合わせ下さい。

中国先行の婚姻手続

申請方法

  1. 配偶者となる中国国籍者の本籍のある中国民生局にて、日本国籍者との婚姻手続に必要な書類等を確認します。
  2. 日本の市・区役所において、日本国籍者の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を申請し、取得します。その際、パスポート、戸籍謄本(発行日より3ヶ月以内のもの) 1部等が必要となります。
  3. 婚姻当事者2名がそろって中国民生局にて婚姻手続きをします。その際、以下の書類を用意します。

    日本国籍者の必要書類
    (1)婚姻要件具備証明書(日本の外務省、在日中国大使館の認証があるもの)と中国語訳文
    (2)パスポート
    (3)戸籍謄本
    (4)住民票
    (5)在職証明書又は会社謄本
    (6)納税証明書又は源泉徴収書
    (7)健康診断書
    (8)その他、中国民生局が指定した書類

    中国国籍者の必要書類
    (1)戸口簿
    (2)身分証
    (3)婚姻状況証明書(自らに配偶者がなく、相手と直系血縁ではなく、3代以内の親戚でもないことを表明)
    (4)健康診断書
  4. 中国国内で結婚証を受領した後3ヶ月以内に、日本の市・区役所、在中国日本大使館・日本各総領事館のいずれかにて、日本側の婚姻手続が可能です。

    日本大使館又は各総領事館に提出する書類
    (1)婚姻届2~3通
    (2)日本国籍者の戸籍謄本2通
    (3)結婚証明書(公証処発行の公証書)と和訳文各2~3通
    (4)中国人配偶者の国籍証明書(公証処発行の公証書)と和訳文各 2~3通

    本籍地の市・区役所に提出する書類
    (1)婚姻届1通
    (2)結婚証明書(公証処発行の公証書)と和訳文各1通
    (3)中国人配偶者の国籍証明書(公証処発行の公証書)と和訳文各1通
*日本大使館又は各総領事館に提出した場合、約1~2ヶ月後に日本での婚姻関係が成立します。
*個々人によって事情が異なりますので、詳しくは関係する各官公署にお問い合わせ下さい。

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