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アジア諸国の方々と国際結婚を成立させるための要件

国籍 実質的成立要件(注1) 形式的成立要件(注2)
中国
婚姻法
1.婚姻適齢:男性満22歳以上、女性満20歳以上
2.重婚の禁止
3.近親婚の禁止:直系血族及び三代(四親等)以内の傍系血族の関係にある者
*本人出頭主義及び登録婚主義:男女双方が婚姻登記機関に出頭し、婚姻登記をし、「結婚証」(赤色、旅券サイズ)を受領後、婚姻の効力が発生します。
*婚姻手続の詳細は中国人と日本人との婚姻手続をご参照下さい。
台湾
民法
1.婚姻適齢:男性満18歳以上、女性満16歳以上
2.未成年者の婚姻:法定代理人の同意が必要
3.近親婚の禁止:直系血族及び直系姻族等
4.重婚の禁止
*婚姻の挙式及び証人:当事者一方の本国の法律又は婚姻挙行地の法律による方式が有効です。ただし、台湾人と台湾内で挙行する場合、台湾の法律に従います。また、台湾の方式は儀式婚主義を採用し、2人以上の証人が必要です。
*婚姻手続の詳細は台湾人と日本人との婚姻手続をご参照下さい。
韓国
民法
1.婚姻適齢:男性満18歳以上、女性満16歳以上
2.未成年者の婚姻:父母の同意が必要
3.近親婚の禁止:八親等以内の血族
4.重婚の禁止
*婚姻の方式は、婚姻挙行地法又は当事者一方の本国法に従います。ただし、韓国で婚姻を挙行する場合、一方が韓国人であるときは、韓国法に従います。婚姻当事者及び成年者である証人2人の連署した書面で届出することによって効力を生じます。
*婚姻手続の詳細は韓国人と日本人との婚姻手続をご参照下さい。
フィリピン
家族法
1.婚姻適齢:男女共に満18歳以上
2.18歳以上21歳未満の場合は父母の同意、21歳以上25歳未満の場合は父母又は後見人の助言が必要
3.近親婚の禁止:直系血族間、兄弟姉妹間、四親等内の傍系血族間、継父母と継子間、養父母と養子間
4.重婚の禁止
5.再婚禁止期間:フィリピンには離婚制度がないためこの期間の定めはありません。しかし、フィリピン民法第84条に「夫が死亡した場合は300日を経なければ未亡人に対して婚姻許可証が与えられない」という規定があります。よって、同条に準じて、日本法上離婚が成立したフィリピン人女性が他の日本人男性と再婚する場合、離婚後300日を経過する必要があります。
*婚姻の方式は当事者双方が結婚許可の申請をし、一定期間の公示後、当該結婚に対し異議申し立てがない場合、市町村から結婚許可証が発行されます。*この許可証を提出し権限のある挙行者(裁判管轄を有する裁判所の現職裁判官、教会又は宗派司祭、総領事・領事・副領事など)の下で民事婚又は教会婚を挙行します。以上により婚姻が成立すると、挙行者から婚姻証明書が発行されます。挙行者による登録所への婚姻証明書(副本)の送付の後、当該婚姻が登録されます。
*婚姻手続の詳細はフィリピン人と日本人との婚姻手続をご参照下さい。
タイ
民商法典
1.婚姻適齢:男女共に満17歳以上
2.婚姻の禁止:男女の何れかが精神障害者、禁治産宣告を受けている者である場合
3.未成年者(20歳未満)の婚姻:父母の同意が必要
4.近親婚の制限:男女が直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹、養親子の関係にある場合
5.重婚の禁止
6.再婚禁止期間(女性):前婚の解消日から310日
*渉外的婚姻の方式及び登録:日本におけるタイ人同士の婚姻又はタイ人と日本人との婚姻の場合、タイの法律又は日本の法律の定める方式に従います。また、夫婦がタイの法律による婚姻の登録をする場合、タイの外交官又は領事が行います。
*婚姻手続の詳細はタイ人と日本人との婚姻手続をご参照下さい。
(注1)実質的成立要件:婚姻年齢や未成年者の婚姻に対する両親の同意等、婚姻を成立させるために必要とされる条件、及び近親者同士の婚姻や重婚等、禁止されるべき条件。
(注2)形式的成立要件:婚姻の挙式、婚姻登記所や市役所等への届出・婚姻登記のような婚姻を法的に有効にせしめるための手続。
【参考文献】・木村三男監修『全訂 渉外戸籍のための各国法律と要件(上、中、下)』日本加除出版、2007年

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