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婚姻要件具備証明書

1.婚姻要件具備証明書

(1)外国人が、日本の法律に従って日本の市区町村役場で婚姻届の手続をする際
 当事者について外国の法律が適用される場合(婚姻当事者の一方又は双方が外国人の場合)、日本の市区町村長は、当該外国人について、本国の権限のある官憲(裁判官、在日大使・公使・領事、公証人、牧師、警察部長などといった、官公庁又はこれに準ずる職にある者)が発給した「本国の法律において婚姻という身分行為の成立に必要な要件(年齢、独身であること、意思能力・婚姻能力など)を具備している」という内容の証明書(婚姻要件具備証明書)を添付させます。市区町村長は、この証明書により実質的成立要件を審査し、当該外国人の婚姻届を受理するか否かを決定します。
(2)日本人が、外国においてその国の方式に従った婚姻届の手続をする際
 当該外国の官憲から、婚姻について日本の法律上何らの法的な障害がないことを証明する書類(婚姻要件具備証明書)の提出を要求されることもあります。婚姻要件具備証明書を発給する権限は、申請者本人が在籍する日本の市区町村の長が有しています。申請者本人が自己の戸籍謄本を提示した場合、法務局若しくは地方法務局の長又は大使・公使若しくは領事も、当該戸籍謄本に基づいてこの証明書を交付することができます。
(3)婚姻要件具備証明書の添付を要しない場合
①台湾系中国人同士の婚姻の場合:双方の台湾の戸籍謄本を添付
②出典を明らかにした当該外国の法文の添付がある場合
③当事者の本国に婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合
④本国官憲が当事者の身分関係を把握していないためこの証明書を発行しない場合
(4)婚姻要件具備証明書に代わる書類
宣誓書
 当該外国(アメリカ)の領事などその宣誓を受理する権限を有する者の面前でなされ、これに領事が署名したもの
婚姻証明書
 日本国内で、外国人がその本国の方式により日本人と婚姻したとしても、日本の法律上、婚姻は成立しません。そこで、外国人の本国法上婚姻が成立した旨の証明書を添付して、日本の市区町村長に対し婚姻の届出をすると、当該婚姻証明書を婚姻要件具備証明書とみなして婚姻届を受理してもらえます。
③上記の書類さえも取得できない場合に用意すべき書類
 イ)外国人の本国法の規定に関しては、出典を明示した法文(写し)
 ロ)当事者の身分関係事実に関しては、本国官憲の発行する身分証明書・身分登録簿の写し、出生証明書など
 ハ)婚姻要件具備証明書を取得できない理由などを記した申述書

2.婚姻要件具備証明書申請:日本の法律に従いタイ人と婚姻手続をする場合

(1)タイ国籍者の書類
①国民身分証明書
②タイ住居登録証原本、若しくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー1部(3ヶ月以内にタイ市役所で認証されたもの)
③パスポート原本とそのコピー
④タイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課認証済みのもの)、離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」(タイ外務省国籍認証課認証済みのもの)(3ヶ月以内にタイ市役所で認証されたもの)
⑤過去に離婚したことがある場合、離婚証明書とそのコピー若しくは家族身分証明書とそのコピー1部
⑥女性側がタイ国籍で離婚後310日経過していない場合、離婚後180日以上310日未満の方は妊娠していないことを証明する診断書
⑦写真1枚(3×5㎝)
⑧氏名を変更したことがある場合、氏名変更証明書の原本とそのコピー1部
(2)日本国籍者の書類
①パスポートの氏名欄コピー1部若しくは運転免許証とその表裏のコピー1部
②戸籍謄本(外務省国籍認証課認証済みのもの)
③在職証明書(原本)1部、自営業の場合、登記簿謄本(原本)、営業許可証(コピー可)
④写真1枚(3×5㎝)

【参考文献・参考資料】

・南敏文編著『全訂 Q&A 渉外戸籍と国際私法』日本加除出版、2008年
・在東京タイ王国大使館「婚姻要件具備証明書の申請について」、2008年

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