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【2012年01月~12月】
ビザ・在留資格、帰化・国籍取得、国際結婚・国際離婚など

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国籍留保規定(海外で出生:3ヶ月以内に届出必要)に合憲判決(東京地裁)
(参考資料:2012年03月24日、朝日新聞及び日本経済新聞)

 国籍法第12条には、「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。」と規定されています。そして、戸籍法第49条には、「出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3ヶ月以内)にこれをしなければならない」と規定されています。出生によって日本国籍と外国籍を取得する重国籍の子が外国で生まれた場合、生まれてから「3ヶ月以内に」日本国籍を留保した出生の届出を行わないと、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいます。
 これらの規定が憲法14条(法の下の平等を定めたもの)に違反するか否かについて争われた訴訟の判決が、03月23日、東京地裁(定塚誠裁判長)でありました。東京地裁は、「合憲」との判断を示しました。法務省によると、1985年に施行されたこれらの規定を合憲とした司法判断は初めてです。定塚裁判長は判決理由の中で、「国籍法の規定は二重国籍の発生をできるだけ防ぎ、日本とつながりの薄い人が形骸的な日本国籍を取得するのを防止するもので、立法目的は合理的」であると指摘しました。
 当該訴訟の原告は、日本人の父とフィリピン人の母を持ち、1986年~2007年にフィリピンで生まれ、フィリピン国籍を持つ27人でした。これらの方々は、親が国籍法第12条及び戸籍法第49条の規定を知らなかったなどの理由により、出生後3ヶ月以内に出生の届出(日本国籍の留保)が行われず、日本国籍を喪失しましたが、「日本で生まれればそのまま国籍を持てるのに、海外で生まれたばかりに国籍を失うのは不当な差別だ」などと主張していました。法務局の職員の誤りで出生の届出(日本国籍の留保)が行われなかった1人については、日本国籍が認められましたが、残る26人の請求については、上記の「合憲」判断により棄却されました。原告側は控訴する方針のようです。

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