
外国人登録
1.外国人登録の概要
(1)外国人登録証明書外国人登録は、外国人の居住関係及び身分関係を明確にして在留外国人の公正な管理に役立てることを目的とします。登録が行われると、市区町村長から登録事項が記載された外国人登録証明書が交付されます。
外国人はこれを常時携帯しなければなりません。また、入国審査官、入国警備官、警察官、外国人登録事務に従事する市区町村の職員、公共職業安定所の職員などから提示を求められた場合には、これを提示しなければなりません。
外国人登録証明書を携帯していない場合、外国人登録証明書の提示を求められにもかかわらず提示を拒絶した場合、処罰されることがありますので注意して下さい。
なお、外国人登録証明書を携帯する場合、パスポートなどを携帯する必要はありません。
(2)登録事項
①氏名、生年月日、性別、国籍、旅券番号、在留資格、在留期間、居住地、職業、勤務所又は事務所の名称及び所在地等
②永住者及び特別永住者:職業、勤務所又は事務所の名称及び所在地について登録除外
(3)登録手続
原則として、本人自ら市区町村役場に出頭して行います。当該外国人が16歳未満の場合又は疾病その他身体の故障により自ら手続を行うことができない場合、その外国人と同居する以下の者が、次の順に従って手続を代行します。
①配偶者、②子、③父又は母、④その他の親族、⑤その他の同居者
ただし、居住地や在留期間等の変更登録申請、外国人登録証明書の受領については、上記の事情に関係なく、同居の親族(16歳未満の者を除く)が代行できます。
(4)登録対象者
以下の者を除く、日本に在留する全ての外国人は外国人登録をしなければなりません。
①仮上陸許可を受けている者
②寄港地上陸許可、通過上陸許可、乗員上陸許可、緊急上陸許可又は遭難による上陸許可を受けて上陸中の者
③在留資格「外交」又は在留資格「公用」を有する者
④在日米軍又は国連軍の軍人・軍属及びそれらの家族
ただし、入国してから90日以内に出国する場合、日本において出生した外国人や日本国籍を離脱した者などが60日以内に出国する場合、外国人登録申請をする必要はありません。
2.新規登録
(1)新規登録申請が必要な場合:外国人は、日本に在留することになった日から一定の期間内に、居住地の市区町村役場で、外国人登録申請を行う必要があります。①日本に入国した場合:上陸の日から90日以内
ただし、再入国許可により再入国した場合、法務大臣が発給した難民旅行証明書により入国した場合を除きます。
②日本において出生した場合:出生の日から60日以内
③日本国籍を離脱(喪失)した場合:日本国籍離脱(喪失)の日から60日以内
(2)新規登録申請時の必要書類
①市区町村の窓口に備え付けの外国人登録申請書
②パスポート
③写真2葉:申請者本人のみが撮影されたもの、提出の日前6ヶ月以内に撮影されたもの、無帽で正面を向いたもの、背景がないもの、鮮明であるもの、寸法縦4.5㎝×横3.5㎝(頭髪を含む顔の寸法2.8㎝±0.3㎝の範囲内)
3.変更登録
(1)変更登録申請が必要な場合:外国人は、以下の事由が発生した日から一定の期間内に、居住地の市区町村役場で、変更登録申請を行い、外国人登録証明書の記載事項の書換えを受ける必要があります。①居住地を移転した場合:移転した日から14日以内
②「氏名」、「国籍」、「職業」、「在留資格」、「在留期間」、「勤務所又は事務所の名称及び所在地」について変更が生じた場合:当該事由の発生した日から14日以内
③ 「国籍の属する国における住所又は居所」、「旅券番号」、「旅券発行年月日」、「世帯主の氏名」、「世帯主との続柄」、「世帯主である場合には、その世帯を構成する者の氏名、生年月日、国籍及び世帯主との続柄」、「本邦にある父母及び配偶者の氏名、生年月日及び国籍」について変更が生じた場合:変更を生じた日以降、引換交付、再交付、確認又は前記の「氏名」、「国籍」等の登録事項について最初の変更登録申請時まで
(2)変更登録申請時の必要書類
①市区町村の窓口に備え付けの変更登録申請書・家族事項等登録申請書
②外国人登録証明書
③変更を生じたことを証明する書類
④「氏名」又は「国籍」の変更登録申請を行う場合:写真2葉(外国人登録証明書の引替交付の申請)
4.外国人登録証明書の再交付及び引替交付
【再交付】(1)再交付申請が必要な場合:外国人登録証明書の交付を受けた外国人は、以下の場合、居住地の市区町村役場で、外国人登録証明書の再交付を申請し、再交付を受ける必要があります。
①外国人登録証明書を紛失、盗難又は滅失により失った場合:その事実を知った日から14日以内
②再入国許可により再入国した際又は難民旅行証明書により入国した際、紛失、盗難又は滅失以外の事由により外国人登録証明書を所持していない場合:入国したときから14日以内
(2)再交付申請時の必要書類
①登録証明書交付申請書・登録事項確認申請書
②パスポート
③写真2葉(16歳未満の者は不要)
④市区町村長が特に必要と認める書類:火災証明、盗難届出証明書など
【引替交付】
(1)引替交付申請が必要な場合:外国人は、以下の場合、居住地の市区町村役場で、外国人証明書の引替交付申請を行う必要があります。
①外国人登録証明書が著しく棄損し又は汚損した場合
②「氏名」又は「国籍」の変更登録をする場合
③登録に係る事項について事実に合わないことが判明したため、市区町村長が職権で「氏名」、「国籍」、「生年月日」などの基本的人定事項の訂正を行う場合
④当該登録証明書に変更や訂正を行う余白がない場合
(2)引替交付申請時の必要書類
①外国人登録証明書交付申請書・登録事項確認申請書
②パスポート
③写真2葉(16歳未満の者は不要)
④外国人登録証明書
5.確認申請
(1)確認申請が必要な場合外国人(16歳未満の者を除く)は、新規登録を受けた日又は前に確認を受けた日の後の5回目の誕生日(永住者及び特別永住者については7回目の誕生日)から30日以内に、居住地の市区町村役場において、外国人登録原票の記載が事実に合っているかどうかの確認申請を行う必要があります。
また、16歳未満の者が16歳に達した場合、16歳に達した日から30日以内に確認申請を行う必要があります。
(2)確認申請時の必要書類
①外国人登録証明書交付申請書・登録事項確認申請書
②パスポート
③写真2葉
6.外国人登録所の返納
(1)外国人登録証明書の返納が必要な場合①外国人登録を受けている外国人が出国する場合:再入国許可又は難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合を除いて、所持している外国人登録証明書を出国する出入国港で、入国審査官に返納する必要があります。
②外国人が日本の国籍を取得(帰化)した場合や死亡した場合:帰化、死亡等の日から14日以内に、外国人登録証明書を居住地の市区町村長に返納する必要があります。
7.2007年末現在の外国人登録者数:2,152,973人(日本の総人口の1.69%)
(1)国籍(出身地)別(5万人以上)①中国:606,889人、構成比28.2%、対前年末増減率8.2%
②韓国・朝鮮:593,489人、構成比27.6%、対前年末増減率-0.8%
③ブラジル:316,967人、構成比14.7%、対前年末増減率1.3%
④フィリピン:202,592人、構成比9.4%、対前年末増減率4.7%
⑤ペルー:59,696人、構成比2.8%、対前年末増減率1.7%
⑥米国:51,851人、構成比2.4%、対前年末増減率1.0%
(2)都道府県別(10万人以上)
①東京都:382,153人、構成比17.8%、対前年末増減率4.8%
②愛知県:222,184人、構成比10.3%、対前年末増減率6.6%
③大阪府:211,758人、構成比9.8%、対前年末増減率-0.4%
④神奈川県:163,947人、構成比7.6%、対前年末増減率4.4%
⑤埼玉県:115,098人、構成比5.3%、対前年末増減率5.8%
⑥千葉県:104,692人、構成比4.9%、対前年末増減率3.8%
⑦兵庫県:101,527人、構成比4.7%、対前年末増減率-0.6%
⑧静岡県:101,316人、構成比4.7%、対前年末増減率3.4%
(3)在留資格別(1万人以上)
①永住者:439,757人、構成比20.4%、対前年末増減率11.5%
②特別永住者:430,229人、構成比20.0%、対前年末増減率-2.9%
③定住者:268,604人、構成比12.5%、対前年末増減率-0.1%
④日本人の配偶者等:256,980人、構成比11.9%、対前年末増減率-1.5%
⑤留学:132,460人、構成比6.2%、対前年末増減率0.5%
⑥家族滞在:98,167人、構成比4.6%、対前年末増減率7.5%
⑦研修:88,086人、構成比4.1%、対前年末増減率24.9%
⑧人文知識・国際業務:61,763人、構成比2.9%、対前年末増減率7.7%
⑨技術:44,684人、構成比2.1%、対前年末増減率27.2%
⑩就学:38,130人、構成比1.8%、対前年末増減率3.8%
⑪技能:21,261人、構成比1.0%、対前年末増減率19.0%
⑫企業内転勤:16,111人、構成比0.7%、対前年末増減率15.0%
⑬興行:15,728人、構成比0.7%、対前年末増減率-25.3%
⑭永住者の配偶者等:15,365人、構成比0.7%、対前年末増減率19.1%
【参考文献・参考資料】
・出入国管理法令研究会編『外国人のための入国・在留・登録手続の手引[8訂版]』日本加除出版株式会社、2007年・法務省入国管理局統計資料、2008年6月





